売主側のペナルティ、手付金の倍返し?
01 手付金とは契約?契約履行までのあいだに解除するためのペナルティ
手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ際に買主から売主に渡す金銭のことを指します。契約が解除されなければ売買代金に充当され、金額は売買代金の20%以内と定められています。
不動産の取引では、この手付金と似た言葉で「解約手付」というものがあります。これは、売買契約を結んだ後、契約の履行に着手するまでのあいだに契約を解除した場合のペナルティのことを指します。買主側は手付金放棄によって契約を解除できます。一方、売主側が解除したい場合は、受け取った手付金を倍返しすることで契約を解除できます。
「契約の履行に着手」するタイミングとは
手付金の解除期間として定められている「契約の履行に着手」するタイミングはさまざまありますが、具体例を挙げると、売主であれば売買物件の一部を引渡したタイミングや所有権移転登記のタイミング、買主であれば中間金を支払ったタイミングや引越し業者と契約を行なったとき、新居用の家具を購入したときなどが「契約の履行に着手」したタイミングとみなされます。
手付金と混同しやすい「申込金」と「違約金」
また、手付金の解除期間が過ぎた後に契約違反があった場合に支払うものを「違約金」といいます。違約金の額は売買代金の20%が上限となっています。
また、手付金と似たものに申込金があります。申込金は文字通り購入の申し込みをした際に買主が売主に渡す代金のことで、契約前のキャンセルであれば全額が買主に返還されます。一時金という認識で支払ったお金が戻ってこないというトラブルの多くは、この申込金と手付金を混同している場合に多いようです。
安易な気持ちで臨むと大きな落とし穴に遭遇する可能性も
このように、売買契約というものは高額な資産を取引する厳格なものです、ルールを違反してしまうと大きなペナルティがあります。安易な気持ちで臨むと大きな落とし穴に遭遇する場合もあるので、細心の注意が必要です。
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