物件情報流通の重要性

01 依頼内容に応じて異なる、不動産流通

ご存知の方も多いと思いますが、不動産の売却依頼のうち、「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」を締結した場合は契約締結後7日以内に、不動産会社がRAINSに物件を登録することが義務付けられています。

それら2つの媒介契約は重複して不動産会社に売却依頼をすることができないという制約があるので、1社に依頼をした売却依頼物件が長い間、売れずに残ってしまうという弊害が生じないよう考えられたのがこのRAINSへの登録制度です。

登録された物件は、依頼を受けていない他の不動産会社もインターネットや紙媒体を通じて情報を入手できます。この制度により、直接依頼を受けた不動産会社だけでなく、より多くの不動産会社が、その物件の売却に向けた活動をできるようになります。

直接依頼を受けた不動産会社が自ら買主を発見し、契約を媒介できた場合には、売主のエージェントであるとともに、買主のエージェントにもなるため、原則的に両者から媒介報酬を受け取ることになります。もしも、直接依頼をした不動産会社以外の不動産会社が買主を発見し、契約を媒介することになれば直接依頼を受けた不動産会社が売主のエージェントに、買主の媒介をする不動産会社が買主のエージェントとなり、それぞれから報酬を受け取ることになります。

なお、「一般媒介契約」を選択した場合は、RAINSへの登録は義務付けられません。余程の理由がなければ不動産会社は登録をしないというのが現状です。
よって、依頼の内容に応じて不動産流通の経路は異なることになります。

02 万能ではないRAINSへの登録制度

上の説明のように、RAINSへの登録制度は、不動産の流通に大きな役割を持っていますが、万能ではありません。その理由としては、不動産会社による物件依頼の奪い合いが挙げられます。

RAINSに物件を登録すると、その物件の地番を含めた詳細が多くの不動産会社の目にとまります。なかには該当番地から物件所有者を突き止め、売主が最初に依頼した不動産会社から、依頼を先にしてしまおうと考える不動産会社もいます。そのような恐れがあるため、本来、喜ばしいことである1社専属の「専属専任媒介」や「専任媒介」を受けたがらない不動産会社も多くあります。

03 質がよく、適度な流通チャネルの確保

そうはいっても、売主としては冒頭で説明した、「いかに早く、いかに高く物件を売却するか」といった目的を諦めたくはないと考える方が多いと思います。

そのために大切なことは、「質がよく、適度な流通チャネルの確保」が挙げられます。
現在は、民間の不動産の情報公開サイトが非常に充実しています。例えば、消費者が不動産を購入する際などには、有名な不動産情報サイトを見るのではないでしょうか?
このような流通チャネルを、不動産会社に積極的に活用してもらうよう、お願いすることもできます。
とはいえ、物件情報の露出をいかに多くしても、やはり条件が悪い物件では早期売却はなかなか望めません。客観的に近隣の物件と比べて、無理のある条件でないか、またリフォームなどの必要性はないかなど、もう一度見直してみてはいかがでしょうか。

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